検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第二項(第九号に係る部分に限る。)(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(又はにおいて準用する場合を含む。)、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。