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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中所得税法施行規則の目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定 平成二十七年七月一日

中所得税法施行規則の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、からまでの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、を削り、をとする改正規定及びを削る改正規定 平成二十八年一月一日

中の改正規定、の次に六条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に六条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、からまでの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、(十一)の表の備考1の改正規定、(十二)の表の備考1の改正規定、(十四)の表の備考1の改正規定、(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに(二十八)、(二十九)、(三十)、(三十一)及び(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日

中の改正規定及びに一項を加える改正規定 平成二十九年一月一日

中の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定 平成三十年一月一日

中の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及び、、、、並びにの改正規定、(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中所得税法施行規則の目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、同令第四編第四章中をとし、同編第三章中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定及び(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定 平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日