検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十四条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第三項(新規則第九十四条第三項(退職手当等の源泉徴収票)又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に((退職手当等の源泉徴収票)又は(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書については、なお従前の例による。