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第五十二条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前ににおいて準用するの申請書を提出した者で施行日以後にに規定する無記名公社債等のに規定する利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した金融機関の営業所等の長に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定を適用する。

前項の場合において、同項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金融機関の営業所等の長は、(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の十一第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。