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第二条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及びの施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。