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第五条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定及び(二)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する退職手当等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する退職手当等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。