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第二条(障害者等の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三十六号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をしたに規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。