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1 条

(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

(旧国民年金法による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又はに規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又はに規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(旧厚生年金保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又はに規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

(旧船員保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又はに規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又はに規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十六号において「旧効力国共済法」という。)(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又はに掲げる遺族共済年金を受けている(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又はに規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくはに規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又はの規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又はに規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けているによる改正前の(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧効力地共済法」という。)第七十四条第二号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは若しくは(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又はに規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは若しくはに規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

(私立学校教職員共済組合法の一部改正)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又はによる年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この号において「旧効力私学共済法」という。)(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又はに掲げる遺族共済年金を受けている(国家公務員共済組合法の準用)において準用するに規定する遺族(妻に限る。)である者

厚生年金保険制度及び農林漁業団体若しくは(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は若しくはに規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

(退職者に関する経過措置)の(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第七項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規(旧軍人等に対する特例傷病恩給)(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(国家公務員災害補償法等の準用)において準用する(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金を受けている者又はにおいて準用するイに掲げる遺族補償年金を受けている(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(災害補償)の規定によりに掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又はの規定によりイに掲げる遺族補償年金のに規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者

の規定によりに掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定によりイに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

において準用するに掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用するイに掲げる遺族補償年金を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(公務災害補償)の規定に基づく補償でに掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、の規定に基づく補償でイに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、に規定する遺族(妻に限る。)である者

(災害補償)の規定に基づく補償でに掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又はの規定に基づく補償でイに掲げる遺族補償年金にに規定する遺族(妻に限る。)である者

(災害補償)の規定に基づく補償でに掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又はの規定に基づく補償でイに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又はの規定に基づく条例で定めるところによりイに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている(遺族補償年金)の規定に相当する例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

(補償義務)の規定に基づき公立学校の学校医、(傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは(障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又はの規定に基づき(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(非常勤消防団員に対する公務災害補償)、及び(消防作業従事者等に対する損害補償)並びに(公務災害補償)及び(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)に定める基準に従い定められた条例(同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき(傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは(障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(応急措置の業務に従事した者に対する補償)(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定めるに規定する遺族(妻に限る。)である者

(国及び都道府県の責任)(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(国の責任)若しくは(国の給付の特例)(傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは(障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(給付の範囲、金額、支給方法等)(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている(遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(認定等)の規定による認定を受けている者(若しくは(旧法の廃止に伴う経過措置)の規定によりの規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者((認定等)の規定によりの規定による認定を受けているとみなされる者及び(認定等)の規定による申請に基づいて行われたの規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者

の規定による認定を受けている者(若しくはの規定によりの認定を受けている者とみなされる者を含む。)で(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡によりに掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者

(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又はに掲げる遺族年金を受けているに定める遺族(妻に限る。)である者

(遺族年金)、(遺族年金)、(遺族年金の支給の特例)(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

(執行官法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の(退職後の年金についての暫定措置)の規定による(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者

(第七条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)の規定による改正前の(支給要件)に規定する福祉手当を受けているに規定する重度障害者である者

(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の(年金額)に規定する子のうち、(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとしての規定によりの加給年金額の計算の対象とされている者

(定義)に規定する入所者

毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者