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1 条

第十条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第一項第一号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(において準用する場合を含む。)若しくは(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(において準用する場合を含む。)若しくは(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。