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第三条(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)

新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべきに規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。