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6 条

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)

新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべきに規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。

第四条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

その他参考となるべき事項

第五条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受けるに規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の」とする。

第六条(信託の計算書に関する経過措置)

(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係るに規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成二十一年一月一日前に提出するもの)に係る新規則第九十六条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第一項第一号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第三号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第四号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。

第七条(書式に関する経過措置)

(一)、(二)、(四)、(二)、(三)、(三)、(四)、(五)及び(二)に定める書式は、信託法施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、(配当等の受領者の告知)、(支払調書及び支払通知書)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、(配当等の受領者の告知)、(支払調書及び支払通知書)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に又はただし書の規定により交付するに規定する通知書について適用し、同日前にの規定により交付したに規定する通知書については、なお従前の例による。

(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による(七)及び(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に又はの規定により提出し、又は交付する又はに規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に又はの規定により提出し、又は交付した又はに規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による(七)及び(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に又はの規定により提出し、又は交付する又はに規定する調書及び通知書について適用し、同日前に又はの規定により提出し、又は交付した又はに規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

(一)から(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後にからまで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前にからまで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出するに規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出するに規定する計算書)については、なお従前の例による。

(二)及び(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又はの規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出したに規定する計算書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、(一)、(二)、(四)、(二)、(三)、(三)から(七)まで、(二十九)、(一)から(三)まで、(一)、(二)又は(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。