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第五条(支払調書の提出等に関する経過措置)

新規則第八十四条第二項第一号(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項第四号(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。