1 条
The forms of the Withholding receipts prescribed in the preceding three Articles are as set forth in Appended Table VI (1) through Appended Table VI (3).
前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。