1 条
The forms of the reports prescribed in Article 82 through the preceding Article (Payment Reports) are as per Appended Table V (1) through Appended Table V (32).
第八十二条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十二)までによる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。