検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条の二(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)

(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。

に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの((国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。

に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載されたロの施設又は工作物とする。

前後の条文と読む