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第二十六条(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第三項の規定による告知をする場合について適用する。

新令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前にの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後にに規定する金地金等の譲渡のに規定する対価の支払を受けるもの((所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日からに規定する経過日以後最初のに規定する金地金等の譲渡のに規定する対価のに規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をする場合における所得税法施行令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、中「個人が、」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十六条第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、」とする。