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第六節 雑則

金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。