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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中をとし、の次に三号を加える改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定(「(及びを除く。)」を「」に改める部分に限る。)、中の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中金融商品取引法目次の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第六章中の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の規定、中、、、、及びの改正規定、中及びの改正規定、中にただし書を加える改正規定及びの改正規定、の規定並びに附則第八条、、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)(において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第三条

新金融商品取引法第十三条第一項及び第十五条第二項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新株予約権証券の募集(新金融商品取引法第十三条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集((において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。

第四条

新金融商品取引法第十三条第二項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第五条

新金融商品取引法第二十四条の五(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する会社が施行日以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する臨時報告書の提出について適用し、施行日前に(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社がに規定する場合に該当することとなった場合におけるに規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。

第六条

新金融商品取引法第二十七条の二第一項ただし書の規定は、施行日以後に会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条の規定により割り当てられる新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等について適用し、施行日前に同条の規定により割り当てられた新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第七条

新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じたに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。

第八条

新金融商品取引法第百七十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に締結される新金融商品取引法第百七十一条の二第一項に規定する対象契約について適用する。

第三十条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第三十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。