If the major shareholder of an incorporated financial instruments exchange comes to fall under any of the following items, the Article 106-3, paragraph (1) authorization ceases to be effective:
株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
the major shareholder fails to become the holder of a number of subject voting rights that is equal to or greater than the threshold holding ratio within six months from the date on which it obtains the authorization;
the major shareholder becomes the holder of a number of subject voting rights that is less than the threshold holding ratio; or
保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
the major shareholder becomes a financial instruments exchange, financial instruments exchange holding company, commodity exchange, or commodity exchange holding company.
金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたとき。
If an authorization ceases to have effect pursuant to the provisions of the preceding paragraph (in a case to which item (iii) of that paragraph pertains, this is only if the major shareholder becomes a commodity exchange or commodity exchange holding company), the person that was formerly a major shareholder must notify the Prime Minister of this without delay.
認可等
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し…
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
略称規定第二条第十八項
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて…
わかりやすく言うと
取引所金融商品市場を開設する株式会社のことです(第二条第十八項)。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。
定義第二条第三十八項・法令全体に適用
会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)
わかりやすく言うと
商品先物取引法に定める会員商品取引所と株式会社商品取引所で、商品や商品指数の先物取引をするための市場を開設するものです。株式会社商品取引所は、株式会社金融商品取引所と同等の水準の規制を受ける者として政令で定めるものに限ります。
定義第二条第三十九項・法令全体に適用
商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)
わかりやすく言うと
株式会社商品取引所を子会社とし、商品先物取引法の認可を受けて設立されたか認可を受けている株式会社のことです。ただし、金融商品取引所持株会社と同等の水準の規制を受ける者として政令で定めるものに限ります。
略称規定第百三条の二第一項・この章の中だけ
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の…
わかりやすく言うと
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合は、百分の十五)という割合のことです。
略称規定第百三条の二第一項・この章の中だけ
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の…
わかりやすく言うと
株式会社金融商品取引所の議決権のうち、この章の保有の制限で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百三条の二第一項)。
定義第百六条の六第一項・この目の中だけ
第百六条の三第一項の認可を受けた者
わかりやすく言うと
地方公共団体など政令で定める者で、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の対象議決権を取得し、又は保有するもののことです(第百六条の三第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。