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附 則

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、中の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに及びの規定は、ただし書の政令で定める日から施行する。