1 条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「理事会」
略称規定第百二条の二十七第一項・この款の中だけ
自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
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略称規定第百二条の二十七第一項・この款の中だけ
自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。