A subscriber for shares issued upon entity conversion becomes the shareholder of the shares issued upon entity conversion for which the subscriber has made the performance of contribution, on the effective date.
定義第二条第六項
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者
わかりやすく言うと
有価証券の募集、売出し、私募、特定投資家だけを相手とする売付け勧誘等の際に、人に取得させる目的で有価証券を取得したり、売れ残りを引き取る契約をしたり、行使されない新株予約権の証券を取得して行使する契約をしたりする者のことです。
略称規定第百一条の二第四項第十号・この目の中だけ
組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
わかりやすく言うと
会員金融商品取引所が株式会社の金融商品取引所に組織変更する場合に、組織変更計画で定める、組織変更の効力が生じる日のことです。
略称規定第百一条の九第一項第一号・この目の中だけ
この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
略称規定第百一条の十三第三項・この目の中だけ
組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
わかりやすく言うと
会員金融商品取引所が株式会社に組織変更するときに発行する株式を引き受けた人が、払込金額の全額を払い込むこと、または金銭以外の財産で出資する人が払込金額の全額に当たる財産を給付することです。