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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。