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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日

中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(―)」を「/第八章 罰則(―)/第八章の二 没収に関する手続等の特例(―)/」に改める部分に限る。)、、、及び、、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、第八章の次に一章を加える改正規定並びにの改正規定並びに(の改正規定に限る。)、(の改正規定(「」の下に「(を除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)及び(及びの改正規定を除く。)の規定並びに(の改正規定を除く。)、(の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び(の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十一条の二(新金融商品取引法第二十七条及び第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)、第二十二条(新金融商品取引法第二十三条の十二第五項、第二十四条の四、第二十四条の四の六、及び第二十四条の五第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項、第二十七条並びに第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)及び第二十七条の三十四の二第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新金融商品取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表される新金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは新金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報について適用し、施行日前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表されたに規定する外国証券情報若しくはに規定する特定情報については、なお従前の例による。

第三条

新金融商品取引法第二十七条の二十三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出について適用し、施行日前にに規定する大量保有者となった場合におけるに規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する変更報告書の提出について適用し、施行日前にに規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及びに規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合におけるに規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、施行日前のに規定する基準日においてに規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十六第四項の規定は、同項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日以後である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日前である場合におけるに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十六第五項の規定は、同項に規定する当該増加した日が施行日以後である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、に規定する当該増加した日が施行日前である場合におけるに規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された(において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十八第二項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けたに規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。

第五条

新金融商品取引法第二十七条の三十の六第三項の規定は、施行日以後に提出される同項に規定する大量保有報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に提出されたに規定する書類の写しの送付については、なお従前の例による。

第六条

新金融商品取引法第百九十三条の二第二項第四号の規定は、施行日前にの規定によりに規定する内部統制報告書を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後三年を経過する日までの間に新金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により提出する同条第一項に規定する内部統制報告書については、適用しない。

第十七条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。