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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法目次の改正規定(「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(―)」を「/第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(―)/第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(―)/」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、第二章の三の次に一章を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに の施行の日

中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(、、、及びに係る部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条 平成十三年六月一日

附則第八条 平成十三年六月一日から平成十四年六月一日までの範囲内において政令で定める日

中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(、及びに係る部分に限る。) 平成十六年六月一日

第二条(経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)の免許を受けている者は、施行日においての規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)に規定する証券会員制法人であって、の免許を受けた者とみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

第三条

前条の規定によりに規定する証券会員制法人であって、の免許を受けたものとみなされる者については、の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。

この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。

第四条

新証券取引法の施行前に証券取引所(に規定する証券取引所をいう。)についてからまでの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日においてからまで、、又はの規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。

この法律の施行の際現にの規定により預託されている会員信認金は、の規定による信認金とみなす。

第五条

新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。

に規定する電子開示手続(以下「電子開示手続」という。)のうち(及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(において準用する場合を含む。)、及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに(に掲げる書類に係るものに限るものとし、において準用する場合を含む。)の規定による手続 平成十三年六月一日

前号に掲げる手続以外の電子開示手続 附則第一条第三号に定める日

に規定する任意電子開示手続(次号において「任意電子開示手続」という。)のうち((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及びの規定による手続 附則第一条第三号に定める日

前号に掲げる手続以外の任意電子開示手続 平成十四年六月一日から平成十五年六月一日までの範囲内において政令で定める日

第五条の二

平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、中「の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「の規定により行われた」と、中「又はの規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「の規定により行われた」と、中「の規定により電子開示手続又は」とあるのは「の規定により」と、中「の規定は、の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「の規定は、の規定により行われた」と読み替えるものとする。