附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding one year and six months from the date of promulgation; provided, however, that the provisions listed in the following items come into effect as of the date specified in the respective items.
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
The provisions of Article 4, paragraph (13) and Article 18 of the Supplementary Provisions: the date of promulgation;
The provisions of Article 1, the following Article, and Article 17 of the Supplementary Provisions: the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding one year from the date of promulgation;
The provisions of Article 3, and Article 7, Article 9 through Article 11, and Article 16 of the Supplementary Provisions: the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding three years from the date of promulgation.
第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(課徴金に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning Administrative Monetary Penalties
The provisions of Article 172-12 of the Financial Instruments and Exchange Act as amended by the provisions of Article 1 (hereinafter in this Article referred to as the "New Financial Instruments and Exchange Act") apply to a specified involvement act prescribed in Article 172-12, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act that commences on or after the date of enforcement of the provisions set forth in item (ii) of the preceding Article (hereinafter in this Article referred to as the "item (ii) effective date").
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与行為について適用する。
The provisions of Articles 173 through 174-3 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to a violation prescribed in Article 173, paragraph (1), Article 174, paragraph (1), Article 174-2, paragraph (1) or Article 174-3, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act that commences on or after the item (ii) effective date, and the provisions then in force continue to govern a violation prescribed in Article 173, paragraph (1), Article 174, paragraph (1), Article 174-2, paragraph (1) or Article 174-3, paragraph (1) of the Financial Instruments and Exchange Act prior to amendment by the provisions of Article 1 (referred to as the "Former Financial Instruments and Exchange Act" in the following paragraph) that commenced before the item (ii) effective date.
新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、第二号施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、第二号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
The provisions of Article 175 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to purchase and sale, etc. prescribed in Article 166, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act, or to purchase, etc. of specified share certificates, etc. or related share certificates, etc. prescribed in Article 167, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act, or sale, etc. of share certificates, etc. prescribed in that paragraph, that are made on or after the item (ii) effective date, and the provisions then in force continue to govern purchase and sale, etc. prescribed in Article 166, paragraph (1) of the Former Financial Instruments and Exchange Act, or purchase, etc. of specified share certificates, etc. or related share certificates, etc. prescribed in Article 167, paragraph (1) of the Former Financial Instruments and Exchange Act, or sale, etc. of share certificates, etc. prescribed in that paragraph, that were made before the item (ii) effective date.
新金融商品取引法第百七十五条の規定は、第二号施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、第二号施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
第三条(金融商品取引業者に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning Financial Instruments Business Operators
If a person who actually holds the permission under Article 190 of the Commodity Derivatives Transaction Act prior to amendment by the provisions of Article 4 (referred to as the "Former Commodity Derivatives Transaction Act" in the following Article) at the time of enforcement of this Act receives, during the period from the date of enforcement of this Act (referred to as the "effective date" in the following Article) until the date of enforcement of the provisions set forth in Article 1, item (ii) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Financial Instruments and Exchange Act, etc. (Act No. 44 of 2014), registration under Article 29 of the Financial Instruments and Exchange Act as amended by the provisions of Article 2 (hereinafter in this Article and the following Article referred to as the "New Financial Instruments and Exchange Act") or registration of change under Article 31, paragraph (4) of the New Financial Instruments and Exchange Act (limited to registration for conducting only the business pertaining to the acts set forth in Article 28, paragraph (1), items (i)-2 and (v) of the New Financial Instruments and Exchange Act, among the type-I financial instruments business prescribed in that paragraph), the provisions of Article 46 of the New Financial Instruments and Exchange Act are not to apply, and with regard to the application of the provisions of Article 46-3, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act to a business year commencing before that date, the phrase "Each business year" in that paragraph is deemed to be replaced with "Each period from April 1 of each year to March 31 of the following year" and the phrase "within three months after the end of the business year" with "within three months after the end of that period", and with regard to the application of the provisions of Article 46-4 of the New Financial Instruments and Exchange Act, the phrase "each business year" in that Article is deemed to be replaced with "each period from April 1 of each year to March 31 of the following year" and the phrase "after the end of each business year" with "after the end of that period".
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第四十六条の規定は、適用しないものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後三月以内」とし、新金融商品取引法第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
会社関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)…
公開買付者等関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。…
虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し…
虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し…
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
変更登録等
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
事業年度
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
事業報告書の提出等
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
説明書類の縦覧
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより…
罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
課徴金に関する経過措置
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与行為について適用する。
課徴金に関する経過措置
新金融商品取引法第百七十五条の規定は、第二号施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し…
金融商品取引業者に関する経過措置
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に第二条の…
委託者保護基金に関する経過措置
旧商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)第三百条各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて…
委託者保護基金に関する経過措置
特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第一項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。
施行期日
第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項…
定義第二十八条第一項・この章の中だけ
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、有価証券(電子記録移転権利以外のみなし有価証券を除く)についての売買や市場デリバティブ取引とそれらの媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引、有価証券の引受け、顧客からの金銭や有価証券の預託の受入れなどを業として行うことです。
略称規定第百六十六条第一項・この条及び第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号の中だけ
…合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号において「売買等」という。)をしてはなら…
わかりやすく言うと
上場会社等の株券など特定有価証券等について行う、売買その他の有償の譲渡や譲受け、合併や会社分割による承継、デリバティブ取引のことです。
略称規定第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等…
わかりやすく言うと
公開買付け等の対象となる株券等の発行者が発行する株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(特定株券等)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定めるもの(関連株券等)を合わせた呼び名です。
略称規定第百六十七条第一項・この項の中だけ
…公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定株券等」という。)又は当該…
わかりやすく言うと
公開買付け等の対象となる上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が発行する、株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券のことです。
定義第百七十二条の十二第二項
開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為
わかりやすく言うと
発行者や公開買付者が虚偽の記載などのある開示書類や情報を提出・提供・公表することを容易にする行為のうち、会計処理の基礎となる事実を隠したり偽ったりする一連の行為に関わる一定のもの(第百七十二条の十二第二項各号)と、そうするようそそのかす行為のことです。
略称規定第百七十四条の三第一項・この条の中だけ
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
政令で定めるところに違反して、相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的で行う一連の有価証券売買等やその申込み・委託等(第百五十九条第三項に違反するもの)のことです。
略称規定附則第二条第一項・この条の中だけ
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第八十六号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この条の中だけ
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第八十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条、附則第二条及び第十七条の規定)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
略称規定附則第二条第二項・この規定及び附則第二条第三項の中だけ
…第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、第二号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第八十六号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第三条第一項・この条及び附則第四条の中だけ
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第八十六号の第二条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第三条第一項・この規定及び附則第四条の中だけ
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第八十六号が施行される日のことで、公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日です。
略称規定附則第三条第一項・この規定及び附則第四条の中だけ
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第八十六号の第四条によって改正される前の商品先物取引法のことです。