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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、及び、及び、及び、及び並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第十一条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

証券会社は、施行日前においても、の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日においての認可を受けたものとみなす。

第十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。