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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、ハの規定の適用については、ハの証券業者とみなす。この場合において、ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。

この法律施行の際の規定による登録がされている証券取引所は、の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。

この法律施行の際又はの規定により証券取引所に上場されている有価証券は、この法律施行の日から一月を限り、の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。

この法律施行の際の規定による届出が効力を生じている有価証券のうち、その募集又は売出が但書の規定に基いての規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、の規定による報告書を提出することを要しない。

この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。