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8 条

第五章の七 特定金融指標算出者

内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。

内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。

内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。

内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。

特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。

商号、名称又は氏名

法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

法人であるときは、役員の氏名又は名称

本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地

その他内閣府令で定める事項

前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。

特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項

特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項

特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)

情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項

特定金融指標算出業務の委託に関する事項

特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項

特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項

特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項

特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。

特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。

第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。