The self-regulatory services with which a financial instrument exchange entrusts a self-regulatory organization and which that self-regulatory organization performs, terminate if the self-regulatory organization dissolves for a reason set forth in any of the items of Article 102-35, paragraph (1). In such a case, the entrusting financial instruments exchange must perform the self-regulatory services that were under entrustment.
自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第百二条の三十五第一項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
前条第二項に規定する自主規制業務
わかりやすく言うと
金融商品取引所について行う業務で、金融商品・金融指標・オプションの上場と上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除きます)、会員等が法令や処分、定款などの規則、取引の信義則を守っているかの調査、取引の公正の確保に必要な業務として内閣府令で定めるもののことです(第八十四条第二項)。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。