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1 条

第九十九条(役員の職務)

理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。

理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。

監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。

前後の条文と読む