If a resolution concerns the relationship between a financial instruments membership corporation and a specific member, that member has no voting right.
定義第二条第十五項・法令全体に適用
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団
わかりやすく言うと
金融商品市場(有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場)を開設することを目的として、この法律の第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された、会員で組織する社団のことです。
定義第二十九条の四第二項
総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む
わかりやすく言うと
総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。