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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、の規定は公布の日から、、、、、、、、、、、、及び(の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

第三十三条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)の規定(の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。

の規定(の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。

第五十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条(政令への委任)

、附則第三十三条、、、、及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。