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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、に一項を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにに一号を加える改正規定(に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の証券取引法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。

第三条

施行日前に改正前のの規定による届出をしたの公開買付けについては、なお従前の例による。

第四条

この法律の施行の際現に大量保有者(に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、からまでの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。

前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべきに規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。

第五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。