1 条
The dissolution and liquidation of a financial instruments membership corporation is subject to the supervision of the court.
金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
The court may, by its own authority, conduct any examination that is necessary for the supervision referred to in the preceding paragraph, at any time.
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「金融商品会員制法人」
定義第二条第十五項・法令全体に適用
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団
わかりやすく言うと
金融商品市場(有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場)を開設することを目的として、この法律の第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された、会員で組織する社団のことです。