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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十七条の規定 公布の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに、(の改正規定に限る。)、(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定に限る。)、(ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二十六条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十七条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二十八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。