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附 則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

証券業者並びにその役員及び使用人については、、、、及びの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。

証券業者が昭和四十三年三月三十一日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなつた場合において、同日までに、当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。

、、若しくはの規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、若しくはの規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

この法律の施行前(証券業者については、の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及びの規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。