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第百四十七条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、及びに係るの規定を適用する。

株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第四百六十七条及び同条に係る同法の及びに係るの規定を適用する。

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