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1 条

第百二条の八(成立)

自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。

前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

前後の条文と読む