A self-regulatory organization is established by a registration of its incorporation being recorded in connection with the location of its principal office.
自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
Except in a case prescribed in the preceding paragraph, the particulars that are required to be registered pursuant to the provisions of this Act may not be asserted against a third party until after their registration.
前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。