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1 条

第百四条(発行済株式の総数等の縦覧)

株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

前後の条文と読む