1 条
第百六条の十九(認可の拒否等に係る規定の準用)
Article 106-19Mutatis Mutandis Application of Provisions on Refusal of Authorization
The provisions of Article 85-4 apply mutatis mutandis to the authorization referred to in Article 106-17, paragraph (1).
第八十五条の四の規定は、第百六条の十七第一項の認可について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第百六条の十七第一項金融商品取引法
主要株主に係る認可等
地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
第八十五条の四金融商品取引法
認可を与えない場合の審問
内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。