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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定、の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに、並びに及びの改正規定、中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)の改正規定、中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)の改正規定、中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)の改正規定、及びの規定、中に次のように加える改正規定並びにの規定 この法律の公布の日

中及びの改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに、、及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定並びに中及びの改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、の改正規定、の次に三項を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、並びに及びの改正規定、を削る改正規定、、並びに及びの改正規定、第二章の二第一節の節名の改正規定、、及び、、、、及び、、及び並びにの改正規定、第二章の二第二節の節名の改正規定、、及び並びに及びの改正規定、を削る改正規定、及び、、並びにの改正規定、及びを削り、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「、(を除く。)及び」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、及び並びにの改正規定、に一号を加える改正規定並びに、、、、及びの改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに、及びの規定 平成十六年十二月一日

中及びの改正規定、の次に二項を加える改正規定並びにの改正規定、中の見出しの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に二項を加える改正規定及びの改正規定、の規定、中の見出し及びの改正規定、に五項を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、の規定、中の見出し及びの改正規定、に五項を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の見出しの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に二項を加える改正規定及びの改正規定、中の見出し及びの改正規定、に五項を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、、及びの規定、の規定(中金融庁設置法目次の改正規定、の次に一号を加える改正規定及び本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに及びの規定 平成十七年七月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「(に規定する対象取引をいう。)」を削る部分に限る。)、中及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第九条及びの規定 破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日

第二条(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)

平成十六年十二月一日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし有価証券(の規定による改正前のに掲げる権利及びに掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。

前項のみなし有価証券で、平成十八年六月一日における所有者の数が五百以上であるものは、同日にに該当したものとみなして、、、、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。