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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、及びの改正規定並びにの改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して十日を経過した日から、の改正規定は同年七月一日から施行する。

第二条(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条、第二十四条の二及び第二十四条の五(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる有価証券の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券 施行日

前号に掲げる有価証券以外の有価証券 施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日

第三条(親会社等状況報告書に関する経過措置)

新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。

第四条(公開買付けに関する経過措置)

の規定は、当該規定の施行の日以後に開始するに規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前のに規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第五条(課徴金に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。

施行日から起算して一年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における又はの規定の適用については、中「三百万円」とあるのは「二百万円」と、ロ中「十万分の三」とあるのは「十万分の二」と、中「」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十六号)附則第五条第二項において読み替えて適用する」と、「」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する」と、「」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する」とする。

の決定(に係るものに限る。)又はからまでの決定を受けたことがなく、かつ、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出前に又は(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る事件について(において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿書類その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する(において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたの訂正報告書を提出していること。

重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。

第六条(検討)

政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年間を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。