検索

条文、法令、用語を検索します

9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

第九条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に開始した電子記録移転権利(の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。)に相当するものに係る有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第十条

この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、の規定による改正前のに規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三項及び附則第十二条において同じ。)及び同法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。

前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。

前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(を除く。)、第三節(、、、及びを除く。)、第四節(を除く。)及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

第十一条

前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

第十二条

この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者については、施行日において当該行為に係る同項第五号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する権利及びデリバティブ取引と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。

第十三条(権限の委任)

内閣総理大臣は、及び第十一条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第三十条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第三十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。