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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧法」という。)に掲げる行為に係るに規定する適格機関投資家等特例業務(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係るものを除く。以下この項において「旧法第二号適格機関投資家等特例業務」という。)を行っている旧法特例業務届出者(に規定する特例業務届出者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び旧法届出金融商品取引業者等(の規定による届出をした金融商品取引業者等(に規定する金融商品取引業者等をいう。)をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)は、当該適格機関投資家等特例業務(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行うことができる。

前項の規定により旧法特例業務届出者が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法特例業務届出者を金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者とみなして、同項から同条第八項まで及び同条第十一項から第十三項まで並びに同法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、同法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、同条第七項及び第十一項から第十三項まで並びに同法第六十三条の二第一項及び第三項、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第二項、第三項及び第六項、第六十三条の七並びに第六十三条の九第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項の規定により旧法届出金融商品取引業者等が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法届出金融商品取引業者等を新法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(新法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)とみなして、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第五項、第六項、第八項、第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに新法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る新法第八章の規定を適用する。この場合において、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項、第六十三条の四第三項並びに第六十三条の五第二項、第三項及び第六項並びに新法第六十三条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三条

旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(の規定による改正前のの規定の適用を受けてに規定する特例投資運用業務を行う者(に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第五条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び旧平成十八年証券取引法改正法附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等は、施行日から起算して六月以内に、新法第六十三条第二項第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。

前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第六十三条第三項各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、同項第一号及び第二号中「書面」とあるのは、「書面又はイからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。

前項の規定により新法第六十三条第三項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第八条第一項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第四条

新法第六十三条第五項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

第五条

新法第六十三条第七項(同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

新法第六十三条第七項(同項第一号ニ又は第二号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

新法第六十三条第七項(同項第一号ホ又は第二号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。

第六条

新法第六十三条の四第二項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第二項に規定する事業報告書について適用する。

新法第六十三条の四第三項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第三項に規定する説明書類について適用する。

第七条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第八条(罰則)

附則第三条第一項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。