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第百三十九条の二十(株式会社金融商品取引所の設立の特則)

会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。

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