検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百条の三(解散登記の期間)

第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

前後の条文と読む