A self-regulatory organization has one president, three or more board members, and two or more inspectors as its officers.
Board members and inspectors are appointed by general meeting resolution.
理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
The majority of board members must be outside board members (meaning board members elected from among persons that are not directors, board members or executive officers, or managers or other employees of an entrusting financial instruments exchange and its subsidiary companies (meaning subsidiary companies as prescribed in Article 87-3, paragraph (3); hereinafter the same applies in this Chapter) and that have at no time in the past served as directors, board members or executive officers, or managers or other employees of the entrusting financial instruments exchange or its subsidiary company; hereinafter the same applies in this Division).
理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
A person that falls under any of the following may not become an officer.
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
a person specified by Cabinet Office Order as being unable to properly perform their duties due to a mental or physical disorder; or
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
a person falling under any of Article 29-4, paragraph (1), item (ii), (b) through (i), or Article 331, paragraph (1), item (iii) of the Companies Act.
第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
An officer loses that position if the officer comes to fall under a person prescribed in the preceding paragraph.
The president is appointed from among the outside board members, by a vote among the board members.
理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
子会社の範囲
前二項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
取締役の資格等
この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条…
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
定義第百二条の二十三第三項・この目の中だけ
委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事
わかりやすく言うと
自主規制法人の理事のうち、委託金融商品取引所(自主規制業務を委託した金融商品取引所)やその子会社の取締役、理事、執行役、支配人その他の使用人でなく、過去にもそうでなかった者から選ばれた理事です。理事の過半数は外部理事でなければなりません。
定義第百二条の二十三第三項・この章の中だけ
第八十七条の三第三項に規定する子会社
わかりやすく言うと
ある法人が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。法人とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その法人の子会社とみなされます(第八十七条の三第三項)。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。