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附 則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、のうちイ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、の改正規定及びの改正規定は、公布の日から施行する。

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。