検索

条文、法令、用語を検索します

15 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定は昭和六十四年四月一日から、の次に二条を加える改正規定、の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の証券取引法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にしたの規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。

第三条

の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

第四条

の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。

第五条

施行日前にその募集又は売出しにつきの規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、の規定を適用する。

第六条

の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。

第七条

この法律の施行の際現に又はの免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際又はの免許を受けたものとみなす。この場合において、又はの免許に係るの条件は、又はの免許に係るの条件とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりにおいて準用する又はの認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際の規定によりにおいて準用する又はの認可を受けたものとみなす。この場合において、の規定によるにおいて準用する又はの認可に係るにおいて準用するの条件は、の規定によるにおいて準用する又はの認可に係るにおいて準用するの条件とみなす。

第八条

昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についてのの規定の適用については、中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。

証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合におけるの規定の適用については、中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。

第九条

この法律の施行の際現にの規定により証券会社が登録を受けている外務員については、の規定により登録を受けたものとみなす。

第十条

の規定は、施行日以後に行われるの株券等のの買付け又は売付けについて適用する。

第十一条

の規定は、施行日以後に行われるの株券等のの買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの株式のの買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。

第十二条

の規定は、その施行の日以後に生じたに規定する業務等に関する重要事実(に規定する会社の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、に掲げる事実にあつては同日以後にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。

の規定は、その施行の日以後に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。

第十五条(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日前にの規定による改正前のの規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

第四十二条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。